仕事を辞めたいのに辞められない理由と対処法|ブラック企業からの退職手順

編集者
CUS編集部
株式会社アシロ
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仕事を辞めたいのに何らかの理由で辞められない場合、何らかの法律違反にならないのでしょうか。責任感の強い人であれば、自分が辞めたことで仕事が回らなくなるのではないかという不安も感じているかもしれません。

しかし、もし会社から「辞めたらどうなるかわかってるな!」「勝手に辞めるなんて許さない」などと脅されているとも取れる行為にあっている場合、憲法上の「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。(第18条)」や「職業選択の自由(第22条)」を侵害されていることも考えられます。

また、民法上でも『当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。(民法第628条)』とされていますので、労働者からの一方的な退職願いでも受け入れられる可能性があるでしょう。

そこで今回は、仕事を辞めたいけど辞められない方のために、辞めるために必要な正しい対処法をご紹介します。

目次

仕事を辞めたくてもブラック企業で辞められない時の対処法

冒頭でも軽くご紹介しましたが、本人は辞めたいと思っているのに、会社から何らかの圧力をかけられて辞められない状況というのは憲法違反になる可能性もあります。

一方的に辞められる?労働者の一方的な退職は条件付きで可能

民法第628条では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

という一文がありますので、うつ病になって会社に行けないだとか、出勤できないことが社会通念上相当であると思われる場合は、会社を一方的に辞めることは可能です。

これは「雇用期間の定め」があった場合です。

民法第627条では

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

とありますので、あなたの雇用期間に期間が設けられていない場合、2週間前に申し出ればその後はいつでも(いかなる理由でも)辞めることはできるでしょう。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

引用元:民法第627条

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:民法第628条

仕事を辞めたら損害賠償請求をすると言われている場合

会社サイドの言い分として、「今辞められたら損害が出るから、それでも辞めるというのであれば損害賠償請求をする」といってくるケースがあります。

確かに民法第628条でも「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるとき」は損害賠償の責任を負うと規定されていますので、会社側の言い分も正しいような気がしてきます。

しかし、日本国憲法でも下記のような規定があります。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

引用元:日本国憲法

万が一にも損害賠償請求をされたとしても、損害賠償請求行為の方が不当であるといえ、そのような請求が認められるものではないでしょう。この先も続くであろう職業生活を考えた場合、「脅し」のような手段を恐れていつまでも会社を辞められない。

その結果、からだを壊したり、転職の好機を逃すことの方がはるかに問題ですので、辞める時はスパッと辞めることをおすすめします。

何を根拠にした損害賠償なのかを明確にしよう

基本的に、退職するだけで損害賠償を請求されている場合は無視して構いません。

また、仕事上のミスを理由とした損害賠償請求をされている場合でも、会社が損害の全てを従業員に負担させることはできません。会社の請求が本当に成り立つのかどうか、早めに弁護士に相談して確かめることをお勧めします。

勝手に辞めたら給料等の賃金を支払わないと言われている場合

これは完全に違法行為です。もし勝手に退職したことを理由に賃金の未払いが発生した場合、労働基準法第24条に違反したことになり、30万円以下の罰則(労働基準法第120条)になります。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

引用元:労働基準法第24条

第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

引用元:労働基準法第120条

ですので、強気な姿勢で望めば問題ないでしょう。それでももし支払われない場合はすぐに弁護士などに相談することをおすすめします。

退職を拒否されている場合

会社から「正当な理由がないから辞めさせない」と、退職を拒否された場合。しかし、これまでご説明した通り、「正当な理由」の有無に関わらず一方的な退職の意思を示せば退職することは可能といっていいでしょう。

もし退職の意思を尊重してもらえない場合、明日から会社に行かないという選択肢も有効でしょう。最終手段として検討いただければと思いますが、話の通じない相手なのであればやむを得ないと言えます。

最近は『退職代行』といって、労働者の代わりに退職の連絡をしてくれるサービスもありますので、話をするのも憚られるという場合は、検討しても良いかと思います。

仕事を辞められない理由が自分にある場合の対処法

仕事が辞められないと悩んでいる方は、なぜ辞めることができないのか、その理由について整理してみましょう。

辞めてしまうと収入がなくなってしまい生活ができないから辞められないのか、それとも転職がうまくいっていないから辞めることができないのか、もしくは上司を説得することができないから辞められないのか。

まずは自分が具体的に何でつまずいているのか、しっかりと理由を明確にしてみましょう。

収入面がネックになっている場合

お金の問題がネックになっていて辞められない場合は、土日にアルバイトや副業をして収入を増やすか、無駄な出費を減らして節約するかのどちらかで貯金を増やすようにしましょう。

少し今の仕事から離れて休む時間が欲しいと思っていたり、辞めてゆっくりと転職活動をしたいと考えていたりする状況だと思うのですが、3〜6ヶ月などあらかじめ休む時間を決めて、そのためにはどれくらいのお金が必要になるのか計算してみましょう。

ちなみにLancers や Crowd Works などのクラウドソーシングのサービスを利用すれば、自宅にいながらお金を稼ぐことも可能です。文章を書いたり、インターネットでリサーチした内容をまとめたりすることができる人であれば、少し努力すれば毎月5万円ほど収入を増やすことができます。

転職先が決まらないことがネックになっている場合

転職先がなかなか決まらず会社を辞められない場合は、自分の転職がなぜうまくいっていないのか、その原因をしっかりと整理してみましょう。

  1. 自己分析がしっかりとできていないからなのか
  2. 受ける会社が自分に合っていないからなのか
  3. それとも単純に受ける会社の数が少ないだけなのか など

自分に足りない部分を明確にすれば、内定をもらうために必要な行動も自然と明確になります。問題に対して正しい行動ができれば、多少時間はかかっても転職先は決まるはずです。

ちなみに転職活動になかなか時間が割けない場合は、転職エージェントなどを利用する方法もあります。詳しくは下の項目でも説明していますが、書類作成のサポートや面接日程の調整を行なってくれたり、内定が決まった場合は給料面での交渉も行なったりしてくれます。

周りに迷惑をかけることがネックになっている場合

会社で一緒に働いている人に迷惑をかけることがネックになって辞められない、という人もいるかもしれません。でも、まずは何よりも自分のことを考えるようにしましょう。

お世話になった人や関係を続けていきたい人などにできるだけ迷惑をかけたくない気持ちは分かりますが、本当にあなたのことを考えてくれている人たちは、あなたがもっと楽に働けることを望んでいるはずです。

「無理しなくてもいいよ」と言ってもらえても、気をつかって頑張ってしまう人もいるかもしれませんが、まずは自分が心身ともに健康でないと、関係を継続していくことはできません。中には、特に迷惑をかけていないのに嫌味を言ってくる人もいるかもしれませんが、無視して、自分の身を守ることを第一に考えるようにしましょう。

【関連記事】仕事のストレスで辞めたいときは辞めるが勝ち|退職と転職のすすめ

仕事を辞める際の誓約書はよく読もう!

退職時、「競業禁止」「秘密保持」などの誓約書を書かされるケースがあります。転職先がお同業種だった場合、会社の内部情報が渡る可能性を危惧して、多くの企業ではこの誓約書を用意しているケースがあります。

実態として競合他社に転職するのは止められないかもしれませんが、もし発覚した場合はトラブルになる可能性もゼロではありませんので、退職前によく読んでおきましょう。

転職活動の時間がないならエージェントの活用が有効

過酷な環境で仕事をして疲弊して帰ってくると、転職活動をしたほうがいいとは思っていても、なかなか実際に行動できないという人も多いと思います。

そのような場合は、転職エージェントを利用してサポートを受けながら活動を進めていく方法を検討してみましょう。現在の仕事の環境で悩んでいることについても相談に乗ってくれると思います。

転職エージェントを利用するメリット

転職エージェントは、履歴書や職務経歴書のアドバイスはもちろん、面接の日程調整や採用になった場合の給料の交渉についても自分の代わりに行なってくれます。転職活動を行なうには、自己分析や会社分析などさまざまな準備が必要になります。

エージェントを利用することによって、転職活動の時間の効率化につながるのはもちろんですが、自分1人では知ることができなかった会社の情報を知ることができたり、より魅力的な条件で働けたりする可能性もアップします。

転職エージェントを利用するデメリット

一方で転職エージェントを利用するデメリットもあります。それは、同じくらいのスキルや経験を持った応募者が複数人いる場合、エージェントを利用せずに応募した人よりもエージェント経由の応募者は不利になるということです。

というのも、採用する企業側からすると、転職エージェント経由で採用を行なえば、通常の一般応募とは違ってエージェントに料金を支払う必要があるため、採用コストが多く発生します。同じくらいのスキルや経験であるならば、できるだけコストをかけずに採用するほうが企業にとって合理的ということになります。

【関連記事】
▶ 転職エージェントを利用するメリットとデメリットの全知識 
▶ ITに強い転職エージェントを比較して転職を有利に進めるコツ

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まとめ

会社で働く時間は自分の1日の大半を占める時間になり、サラリーマン人生を続ける限り、今後もずっと続くものです。そういった時間を、あまりにも過酷な労働環境の会社で過ごすのは自分の人生にとって損なことといえます。

会社を辞めたいと悩んでいる方は、できるだけ早く次の行動に移すようにしましょう。

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